郡山市議会 2022-09-13 09月13日-03号
本市といたしましては、自然を保護しつつ活用することで、地域資源としての価値を向上させることを目的に、令和3年5月に一部改正された自然公園法に基づく国の交付金等が活用できる地域協議会等の制度活用を視野に湖南町の商工会や観光協会などの地元団体が主体的に取り組める仕組みを整え、民間主導での滞在型観光の造成等による観光客の消費拡大を促進し、稼げる観光の実現と持続可能な湖南町の観光振興を図ってまいります。
本市といたしましては、自然を保護しつつ活用することで、地域資源としての価値を向上させることを目的に、令和3年5月に一部改正された自然公園法に基づく国の交付金等が活用できる地域協議会等の制度活用を視野に湖南町の商工会や観光協会などの地元団体が主体的に取り組める仕組みを整え、民間主導での滞在型観光の造成等による観光客の消費拡大を促進し、稼げる観光の実現と持続可能な湖南町の観光振興を図ってまいります。
ごみの放置につきましては、廃棄物処理法において禁止されているとともに、湊4浜を含む猪苗代湖岸は国立公園内の特別地域に指定されていることから、自然公園法も適用されるものと認識しております。また、本市の生活環境の保全等に関する条例においても、空き缶等のポイ捨てをしてはならないことや、市が回収を命令できることなどを定めているところであります。
福島県立自然公園法、あるいは保安林法、その2か所についてはそれぞれ県の管轄だということも聞いてきました。 まず最初に、国有林間違って切ったということでありますが、始末書を入れたということで聞いておりますが、その内容についてお伺いいたします。 ○議長(割貝寿一君) 町長。 ◎町長(宮田秀利君) お答えを申し上げます。 議員ご指摘のように誤伐ということでありまして、始末書を提出しております。
◎鈴石敏明市長公室担当理事 これまで、那須連峰や関山の眺望景観を阻害することがないよう、文化財保護法のほか都市計画法や自然公園法など、土地利用や建築、景観などに関する法令等により規制することで、南湖公園及び周辺地域の適切な保存に努めてまいりました。
平成29年6月12日に第2回目の幹事会を開催し、具体的な内容について協議を行い、特に自然公園法の適用を受けるため、法的な規制があることの説明、具体的な整備内容についての協議を行いました。平成29年6月29日に第3回目の幹事会を開催し、前回の協議に引き続き、内容の検討、平面図の具体的な機能配置について協議を行いました。
次に、郡山南インターチェンジから田村町金屋までの地区計画についてでありますが、市街化調整区域には、農業振興地域整備に関する法律、森林法、自然公園法及び自然環境保全法等、種々法令の位置づけがなされております。
ご案内のとおり、霞ヶ城公園は面積も広く、坂道、階段も多いことから、要所要所にトイレがあるのが理想ではございますが、国指定の史跡もありまして、県立自然公園の指定も受けておりますので、施設の整備に当たっては、文化財保護法、自然公園法の規制を受けることとなります。関係機関との協議も進め、慎重に検討する必要がございます。
◎鈴木和夫市長 南湖公園につきましては、これまで、文化財保護法を初め、都市計画法や自然公園法など、土地利用や建築、景観に関する法令等による、県南地域における景勝地としての維持、保存を図ってまいりました。しかしながら、保存に重きを置く余り、ともすれば利活用という視点が忘れられ、行楽地としての発展を阻害してきたという面もまた、ありました。
そのために、今般、店舗群一帯に係る都市公園法や自然公園法などの規制を見直しまして、新しく飲食店、あるいは美術館、図書館、博物館、あるいは、そういったホテル等の建築が可能となるよう、あわせまして、建築の外観とか色合い等の形態・意匠のルール化をすることによって、南湖の持つ景観を維持しつつ、新しいにぎわいを創出する条件が整備されたものと考えております。
特にお願いしたいのが、その環境に関しては、環境基本法だとか環境保全法だとか自然公園法だとかいう関連する法律があるわけです。そことの整合性は、当然考えておられると思いますけれども、そうしたものとのものを、よく研究されて、そうした点では国、県が介在をして事業を進めるという国、県の事業費でもって進められるというふうなことも出てくるだろうというふうに思います。
まず1つ目、鳥獣捕獲禁止の場所としては、鳥獣保護区、禁漁区、公道、つまり公の道、あと自然公園法の特別保護地区区域が明示された箇所等でございます。あとは寺社関係、境内と墓地ということでございます。そのほか狩猟禁止の場所としては、特定猟具使用禁止区域ということで、銃器については制限がございます。
議案第20号景観条例の一部改正については、自然公園法及び福島県立自然公園条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第21号都市公園条例の一部改正については、道路占用料徴収条例の改正にあわせ、都市公園を占用する場合における使用料の額を改めるため、所要の改正を行うものであります。
なお、橋などの工作物を敷設するには、簡易なものであってもこのエリアが自然公園法第20条の特別地域に指定されており、さらには河川法や森林法等に基づく関係機関の許可などが条件とされております。 以上、答弁といたします。 ○小島寛子副議長 近内利男議員の再質問を許します。近内利男議員。
国、県の設備導入に対する補助制度や導入の際に確認が必要となる農地法、森林法、自然公園法などの法規制等の情報について、企業等に適切に提供してまいります。また、今年度策定する再生可能エネルギー導入推進計画におきまして、大規模太陽光発電事業が地域に利益が還元され、地域の活性化につながるよう、エネルギーの地産地消に向けた事業参入への意欲を拡大する取り組みを検討してまいりたいと考えております。
石筵登山口から安達太良山へと向かう和尚山経由コースは石筵川を横断する上級者向けルートでありますが、建造物等の設置については、磐梯朝日国立公園内であることから自然公園法の規制を受けることとなっております。
次に、つり橋の建設と新たな散策ルートの整備についてでありますが、銚子ヶ滝は、安達太良山麓を水源に、48メートルの高さから流れ落ちる様子が絶景であり、本市の観光スポットとなっておりますが、この地域は磐梯朝日国立公園内に位置しており、自然公園法の規制があるため、構造物等の設置が制限されている状況にあります。
土地利用規制に関する法律には、都市計画法や農地法、森林法や自然公園法などたくさんの個別法がありますが、それらと国土利用計画法との関連についてお伺いいたします。 ◎都市政策部長(佐藤祐一) 議長、都市政策部長。 ○議長(粕谷悦功) 都市政策部長。 ◎都市政策部長(佐藤祐一) お答えいたします。
次に、議案第12号白河市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例につきましては、自然公園法の一部改正及び有線放送電話に関する法律の廃止に伴い、条文を整理するなど、所要の改正を行うものであります。
よって、政府においては、各温泉地の実態に即した空き旅館の用途変更による活用や再生可能エネルギー等を活用した温泉の形成などがすみやかに図れるよう、都市計画法及び自然公園法上の制限に関する特区の設定や規制緩和による復興支援を実施されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
今回、11月3日に文化功労者として表彰いただきました名誉市民の橋本堅太郎先生の二本松少年隊の群像につきましては、ただいまご質問にあったとおり、特にあの製作の作者の名前が、ちょうど群像の裏側にしか記載されていないということもございまして、急遽、自然公園法の制限もございますので、取り外し自由な案内表示をさせていただきまして、おいでいただいた方に十分鑑賞いただくような配慮をさせていただきました。